アウトドアに便利な十徳ナイフ、携帯には注意しましょう。

皆さんは、キャンプあるいは、山へ出かける場合、ナイフなどの刃物は規定にあったものを持参し、適切に管理しているでしょうか?

先日、ニュースで、十徳ナイフを持ち歩いていたと鮮魚店の男性経営者が軽犯罪法違反で略式起訴されました。そして、その経営者が無罪を訴え、正式裁判で争っています。

路上で職質を受け、その時、カバンに十徳ナイフ(刃渡り6.8cm)が入っていた為、軽犯罪法違反(凶器携帯)で書類送検されました。
経営者は納得できず、正式裁判で争うと決めたそうです。

所持していた理由は、
「災害が起こった時に便利だと思い、持ち歩いていた。」
その後、「仕事や日常生活で使用する」と変更。

銃刀法では、刃渡り6㎝を超えた場合、違反となります。
今回は、明らかに違反です。
軽犯罪法では、長さなどに関係なく、正当な理由がなく所持すると罪に問われます。

判決は25日に言い渡されます。

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Author: hiro2017

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