富士山の山岳救助費用について数回記事にし、前回、自治体、警察、消防の法的に異なる公平性の問題を取り上げました。今回、別の面での問題を記事にします。富士山での2回連続遭難事故から有料化を求める記事が多く見られるようになりましたが、有料化となった場合の懸念点を指摘する記事もありました。
有料化にした場合、それに見合った救助が求められるのではないかということです。それは活動中の救助失敗により、 損害賠償請求の訴訟が起こされるということです。実際に下記2件の訴訟が起きています(他にもあるかもしれませんが)。概要だけ掲載しておきますので詳細はネットで検索してください。
積丹岳遭難救助事件 2009年
救助中、救助隊員を交代する為、ストレッチャーを紐で木に固定していたがそれが外れ滑落
富士山救助ヘリ救助ミス 2016年
救助ヘリで搬送中、要救助者がつり上げ用具からすり抜け落下
山岳救助に関しての訴訟ではありませんが、下記のようなものもあります。
クライミング事故(埼玉県飯能市)
訴訟理由:クライミング場の整備不良
御嶽山噴火事故
訴訟理由:噴火レベルを引き上げなかった