八ヶ岳の国定公園内の登山道でのマウンテンバイク利用を疑問視する投稿が反響を呼んでいるらしい。
結論から言うと、登山道が削られる状況ではあるが、法的には問題ないらしい。それは、自然公園法上の扱いでは、車馬(乗り物)に該当するマウンテンバイクの走行は処罰対象となることはないという。また、八ヶ岳の地域ルールも存在しないそうだ。
ここで疑問なのだが、以前ブログで紹介しましたが、日本の登山道は、国立公園法により、一部維持管理されていいますが、法律、予算、管理体制など、多くの課題が残されています。早急に、法整備を進めるべきではないでしょうか。
環境面を考えると、マウンテンバイク、トレイルランニング、登山の区分(ゾーニング)は、登山者のオーバーユースと同様の問題となってくるのではないだろうか。
※ネットの記事とは別ですが、
下記は、1996年大菩薩峠から大菩薩嶺の尾根の写真です。
この時、10台前後のマウンテンバイクの集団がいました。