前回の記事で掲載した十徳ナイフの裁判にて、下記の判決がおりました。
大阪簡裁の判決
求刑通り科料9900円
検察側の主張
コロナ下で、ここ数年、業務で使っていたとは言えないし、ナイフを携帯する必要性が認められる事情にはない。
弁護側の主張
仕事で使うことも想定して持っていた。
十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定されて販売されており、本来の用途で持つことに何ら問題はない。
※以上、ネットニュースでの確認
個人的意見として、
所持していたナイフの刃渡りが6.8cmと、銃刀法での基準6.0cmを超えているので判決としては妥当だと思っています。
ただし、もし、所持していたナイフの刃渡りが6.0cm以下だった場合は、どのような判決がでるのか知りたいです。
今回の検察側の主張では、正当な理由がなく所持しているという軽犯罪法の観点からの主張です。
正当な理由の所持とは、どのような場合でしょうか?
折しも、雪の影響で、JRの電車や高速道路で長時間に及ぶ立ち往生が発生しています。
このような状況の中で、役に立つツールが十徳ナイフであり、その為の備えとして所持している方もいると思うのですがどうでしょうか?